時事ネタシリーズ
2020.7.13 コラム
2020年6月30日から、あおり運転を厳しく取り締まる「妨害運転罪」が適用されることになった。
改正道路交通法では、通行妨害目的で交通の危険のおそれのある方法により一定の違反をした場合、罰則として3年以下の懲役または50万円以下の罰金、行政処分として違反点数25点で免許取消し(欠格期間2年)となる。
上記の行為に加えて、著しい危険(高速道路での停車など)を生じさせた場合では、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、違反点数35点で免許取消し(欠格期間3年)となる。
<取り締り対象となる妨害運転の典型例>
①車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
②急な進路変更を行う(進路変更禁止違反)
③急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
④危険な追い越し(追越しの方法違反)
⑤対向車線にはみ出す(通行区分違反)
⑥執拗なクラクション(警音器使用制限違反)
⑦執拗なパッシング(減光等義務違反)
⑧幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
⑨高速道路での低速走行(最低速度違反)
⑩高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
なお、妨害運転をうけるなどした場合は、サービスエリアやパーキングエリアなど交通事故に遭わない場所に避難するとともに、車外にでることなく、ためらわずに110番通報することや、運転行為が記録されるドライブレコーダーの活用を呼び掛けているようです。
またヘリコプターを使って妨害運転をする車がないかを空から監視し、違反車両を見つけたら、地上で待機するパトカーに知らせ、連携して追跡し、徹底的に取り締まりを行うとのことです。
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